組合からのお知らせ

受動喫煙対策はお済ですか?

2020.12.24

2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律(以下、「改正法」とする)が全面施行されました。

改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子どもや、

患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、

管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。

これにより、多くの方が利用する様々な施設において、喫煙を認める場合は各種喫煙室の設置が必要となります。

 

詳しくは下記サイトをご覧ください。

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

 

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