組合からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります

2020.03.11

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納税することができない場合、

税務署に申請することにより、要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、

換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談下さい。

 

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