組合からのお知らせ

「社会保険料の納付猶予特例の特例期間終了後の対応」について

2021.02.17

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する社会保険料については、1年間の納付猶予措置が行われています。 詳細については下記よりご確認下さい。

 

(参考)

・厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html

「【新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な場合】」に掲載。

 

・日本年金機構HP:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/saigai/202000319.html

「納付猶予特例の猶予期間が令和3年3月2日より順次満了します」に掲載。