新型コロナ関連貸付の特別利子補給事業に係る申請手続き等について
2020.09.03
標記について、事業実施主体の(独)中小企業基盤整備機構(以下、中小機構という)のHPに掲載されましたので、改めて添付ファイルにてご案内しています。
主なポイントは、
①貸付利息の3年分を一括して助成すること
②申請は借入した本人が、事業主体の中小機構に直接手続きすること
③申請にあたり、所定の「交付申請書及び申告書」、「誓約・同意書」の書類の提出が必要であること
④申請書類は、日本公庫本部から借入した本人に直接郵送されること(9月以降順次郵送予定)
⑤提出した申請書類をもとに、中小機構において審査が行われること
⑥申請期限は、令和3年12月31日(当日消印有効)であること
以上のとおり、特別利子補給の申請手続きは、借入した本人が自ら行う仕組みになっています。
また、各都道府県指導センター宛にも同様の案内をしております。
申請の手引き等の詳細について、中小機構のHP(https://www.smrj.go.jp/)をご確認ください。