食品衛生法が改正されます
2021.05.21
「食品衛生法が改正されます」
本年6月1日に食品衛生法等の一部を改正する法律の第3次施行を迎えるに当たり、
厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課より、改正内容の周知のための情報が提供されました。
詳細は下記HP及びチラシをご確認ください。
(参考)厚生労働省ホームページ 下段
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html
2021.05.21
「食品衛生法が改正されます」
本年6月1日に食品衛生法等の一部を改正する法律の第3次施行を迎えるに当たり、
厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課より、改正内容の周知のための情報が提供されました。
詳細は下記HP及びチラシをご確認ください。
(参考)厚生労働省ホームページ 下段
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html
2021.03.26
政府・自治体によるコロナ関係の支援制度が多々ある中で、
申請事務等に困っている組合員もいらっしゃることから、
昨年は都道府県指導センターが士業等の専門家に依頼して組合員を支援するための事業を実施してきました。
この事業は引き続き実施することとして全国指導センターから各都道府県指導センターに依頼しているところです。
一方、新たに創設された「一時支援金」(最大、法人60万円、個人30万円)制度については、
申請期限が5月末とされ、更に、「事前確認作業」を経てから申請できる事務手続きとされていることから、組合員が戸惑うことも想定されます。
ついては、その事務手続きを指導・支援するため、全国生衛中央会、全国指導センター、行政書士会連合会が協力して、
「一時支援金」の事前確認から申請等の事務手続きまでを指導・支援する仕組について準備してきましたが、
本日3月25日から申込を受けることになりました。
なお、別添の申込書・チラシ(両面刷り)は、指導センターが各都道府県組合の所要枚数を把握し、概ね各組合に到着して
いますので、組合から組合員に早急に配布いただくよう重ねてお願い致します。
(申込書は生衛中央会へFAXすることとしていますが、電子媒体による申込も可能です。)
〔一時支援金について3月22日に資料が追加されました(中企庁HP)〕
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0322
特に、28、33、34P等に地域についての考え方や、地域名が示されています。
2021.03.10
法務省・人権擁護局人権啓発課が作成した「新型コロナウイルス感染症対策の重要性と
それに伴う差別・偏見をなくすための啓発」リーフレットです。
詳細は下記をご確認下さい。
2021.02.17
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する社会保険料については、1年間の納付猶予措置が行われています。 詳細については下記よりご確認下さい。
(参考)
・厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html
「【新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な場合】」に掲載。
・日本年金機構HP:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/saigai/202000319.html
「納付猶予特例の猶予期間が令和3年3月2日より順次満了します」に掲載。
2021.02.17
詳細は下記よりご確認下さい。 本人確認のデジタル化・厳格化の推進について 本人確認のデジタル化・厳格化の目的
2021.02.17
厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課より食品衛生申請等システムによる法第57条に基づく営業届の受付を令和3年2月15日から開始する旨の通知がありましたので、お知らせいたします。 食品衛生法第 57 条に基づく営業届について(事務連絡) 食品衛生法第 57 条に基づく営業届について(自治体あて) 「営業許可申請・届出等に関する様式、記載要領及び添付書類の取扱いについて」の 一部訂正について 食品等事業者の皆さまへ
2021.02.16
「一時支援金」について経産省が概要を公開しましたのでご覧ください。 https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
2021.01.27
2021.01.27
雇用調整助成の活用や休業支援金について、厚生労働省職業安定局から、営業時間短縮に係る雇用調整助成金及び休業支援金についてのリーフレットです。
2021.01.20
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課より、下記の通り依頼がございました。
令和3年1月7日に新型インフルエンザ特別措置法32条に基づく緊急事態宣言が発出され、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が改正されたところです。
この基本的対処方針において、職場への出勤等につきましては、
①緊急事態宣言の対象地域に属する特定都道府県については、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進するとともに、事業の継続に必要な場合を除き20時以降の勤務を抑制すること、
②それ以外都道府県については、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけることとされたところです。
また、職場での感染防止を図るため、いずれの地域についても、事業場の換気励行等の感染防止のための取組や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」を避ける行動の徹底、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」の実践等について、周知等を行うこととされております。
つきましては、大変お忙しい中及び突然で恐縮ですが、今一度、傘下団体・企業に職場の感染予防対策の周知をお願いさせていただきますので、協力依頼の趣旨等ご理解の上、周知に御協力をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15882.html